結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−650019(T2017−650019/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類,第11類及び第16類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2015年(平成27年)10月13日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後,指定商品については,平成28年9月23日付け手続補正書による補正及び2017年3月1日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第11類「Heat transfer units(heat balancing systems)substantially consisting of heating and/or cooling apparatus,including heater units and refrigerating machines,heat−exchangers,recooling units for liquid phase or gaseous media,expansion vessels as well as deventing and degassing vessels;parts of the aforementioned goods.」及び第16類「Printed matter.」とされたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5889546号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は,前記1のとおり限定された結果,引用商標の指定商品と類似の商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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