Trademark Appeal Case
商標の称呼類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第2926号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ビッグバーン」の片仮名文字及び「BIG BANG」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年5月30日に登録出願され、指定商品については、第9類に属する願書記載の商品を平成10年9月18日付の手続補正書により「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2048462号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和60年10月1日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、同63年5月26日に設定登録、その後、平成10年2月3日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記に示すとおり「ビッグバーン」及び「BIG BANG」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ビッグバーン」(宇宙大爆発)の称呼・観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲(1)に示すとおり「BIG−BURN」の文字よりなるものであるから、引用商標からは、「ビッグバーン」の称呼を生ずるものである。そして、全体として特定の観念を有しない一種の造語といえるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とはその外観及び観念において相違するところがあるとしても、「ビッグバーン」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわざるを得ない。また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、「本願商標は、請求人自身が所有する登録第1857322号に酷似するものであり、この登録商標は、引用商標より先願、先登録になるものであるから、本願商標の登録にあたり、引用商標は、障害にはならない。」旨主張するが、引用商標の登録出願日は昭和60年10月1日であり、本願商標よりも先に出願され、登録されたものであって、請求人の所有に係る当該商標権の存在をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当しないとすることはできないから、請求人の係る主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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