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Trademark Appeal Case

漢字と平仮名併記の称呼の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10149号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に示したとおりの構成よりなり、第30類「みりん風調味料」を指定商品として、平成8年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3325988号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に示したとおりの構成よりなり、平成6年10月6日に登録出願され、第30類「調味料、雑穀の加工品、菓子及びパン」を指定商品として、平成9年6月27日に登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙(1)に示したとおり、「創」の文字とその右側に縦書きされた「つくり」の文字とを太線と細線とからなる四隅に丸みを持たせた正方形をもつて二重に囲んでなるものである。

しかして、「創」の文字と「つくり」の文字は、本願商標中の中央部に位置するものであって、視覚上、独立しても看者の注意を惹くものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「創」の文字と「つくり」の文字に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も少なくないというのが相当である。

しかして、本願商標は、その構成中の「つくり」の文字は「創」の文字の読みを特定したものと看取されるから、読みやすい「つくり」の文字より「ツクリ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別紙(2)に示したとおり、図形と文字とからなるところ、その表現態様からみて、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「造」の文字とその右側に縦書きされた「つくり」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も少なくないと判断するのが相当である。

しかして、引用商標は、その構成中の「つくり」の文字は「造」の文字の読みを特定したものと看取されるから、読みやすい「つくり」の文字より「ツクリ」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、「ツクリ」の称呼を共通にする点において類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

請求人は、漢字の「創」と「造」とはその意味が相違するから、観念の相違を勘案すべきである旨主張するが、漢字の読みを特定したとみられる平仮名が併記されている場合には、平仮名をもつて称呼されることも少なくないと判断され、また、共に「ツクル」との意味では異ならないものであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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