Trademark Appeal Case
「ボディフィット」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第2455号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「ボディフィット」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「生理用ナプキン」を指定商品として、平成9年7月4日に登録出願されたものである。
2.原査定の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『ボディフィット』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、全体として需要者、取引者に『身体にフィットする商品』であることを容易に理解させるものであり、指定商品(生理用ナプキン)との関係において、体にフィットして漏れないことを販売促進等のために商取引者が品質の常套語として用いていることも鑑みれば、この様な商標を指定商品に使用しても、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、その出願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ボディ」と「フィット」の片仮名文字を結合してなるものであるところ、その構成中前半の「ボディ」(body)の文字が「身体」、後半の「フィット」(fit)の文字が「服などが体にぴったり合うこと」の意味を有する外来語として、日本語化する程に一般に親しまれていると認められるから、両文字全体として「身体にぴったり合うこと」の意味合いを容易に理解させるものということができる。
そして、本願商標の指定商品「生理用ナプキン」についてみるに、この商品は、吸湿性、通気性などと共に、身体に違和感を感じさせない密着性も重要な機能の一つといい得るものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、「身体にぴったり合う」ことを表示したものとして把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。
このことは、需要者層(女性)を同じくする被服に関する新聞記事、例えば、女性用水着について「体に生地がぴったり密着する『ボディフィットスタイル』」(日経産業新聞、1990年11月2日版)、女性用下着について「体にフィットした薄着をしても下着の線が浮き上がらない」(讀賣新聞、1998年11月6日版東京朝刊)、ブラジャーについて「ワイヤレスでもボディーにフィットして体型を美しく見せ、ストラップがはずれにくく肩の凝らないブラジャー」(流通サービス新聞、1999年6月4日版)、等からも是認できる。
したがって、本願商標は、その指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ないから、結局、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、当審における平成12年4月25日付の「請求人は、請求の理由3.において『本願商標は、自他商品識別機能を十分に果たしている。必要に応じて、その事実を裏付ける資料を提出する。』旨述べているが、当該資料等の提出の有無について回答されたい。」との審尋に対して、請求人は、何ら応答するところがない。
よって、結論のとおり審決する。
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