sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ボディフィット」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2455号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第2455号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ボディフィット」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第2455号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ボディフィット」の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ボディフィット」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「生理用ナプキン」を指定商品として、平成9年7月4日に登録出願されたものである。

2.原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『ボディフィット』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、全体として需要者、取引者に『身体にフィットする商品』であることを容易に理解させるものであり、指定商品(生理用ナプキン)との関係において、体にフィットして漏れないことを販売促進等のために商取引者が品質の常套語として用いていることも鑑みれば、この様な商標を指定商品に使用しても、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、その出願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ボディ」と「フィット」の片仮名文字を結合してなるものであるところ、その構成中前半の「ボディ」(body)の文字が「身体」、後半の「フィット」(fit)の文字が「服などが体にぴったり合うこと」の意味を有する外来語として、日本語化する程に一般に親しまれていると認められるから、両文字全体として「身体にぴったり合うこと」の意味合いを容易に理解させるものということができる。

そして、本願商標の指定商品「生理用ナプキン」についてみるに、この商品は、吸湿性、通気性などと共に、身体に違和感を感じさせない密着性も重要な機能の一つといい得るものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、「身体にぴったり合う」ことを表示したものとして把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

このことは、需要者層(女性)を同じくする被服に関する新聞記事、例えば、女性用水着について「体に生地がぴったり密着する『ボディフィットスタイル』」(日経産業新聞、1990年11月2日版)、女性用下着について「体にフィットした薄着をしても下着の線が浮き上がらない」(讀賣新聞、1998年11月6日版東京朝刊)、ブラジャーについて「ワイヤレスでもボディーにフィットして体型を美しく見せ、ストラップがはずれにくく肩の凝らないブラジャー」(流通サービス新聞、1999年6月4日版)、等からも是認できる。

したがって、本願商標は、その指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ないから、結局、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、当審における平成12年4月25日付の「請求人は、請求の理由3.において『本願商標は、自他商品識別機能を十分に果たしている。必要に応じて、その事実を裏付ける資料を提出する。』旨述べているが、当該資料等の提出の有無について回答されたい。」との審尋に対して、請求人は、何ら応答するところがない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。