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Trademark Appeal Case

工法名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1945号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メタルホーム工法」の文字を横書きしてなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月14日登録出願、その後、指定商品については、平成10年11月4日付手続補正書をもって、「建築用又は構築用の金属製住宅材専用材料、金属製住宅材用建具、金属製建造物組立てセット」と減縮補正したものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、「金属製住宅」の意味合いを有する外来語として認識させ、かつ、指定商品との関係において「金属製住宅材」のごとく理解するに止まる「メタルホーム」の文字と「工法」の文字を普通に用いられる方法で一連に「メタルホーム工法」と書してなるから、これを補正後の指定商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「メタルホーム工法」の文字を表してなるものであるところ、「メタル」、「ホーム」及び「工法」の各文字が結合されたものと容易に認識されるものである。

しかして、該「メタル」の文字は、「金属」の意味合いを、及び「ホーム」の文字は、「家、自宅、家庭」の意味合いをもって、ともに一般に親しまれている平易な外来語と認め得るものである。また、その構成中、後半の「工法」の文字は、一般に「加工・工事などにおける造り方・組立て方」を意味するものとして理解される語であり、かつ、建築関連においては、工事内容・施工方法等を表すものとして取引上普通に使用されており、各工法に適合する専用部材が存している実情より、「工法」の文字は、当該建築部材の用途、用法を表示するに止まり、それ自体は商品識別の機能を有しないか、極めて識別機能の弱いものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。

ところで、本願商標の指定商品と密接に関連する建築関連の構造・工法について、例えば、株式会社ジー・サーチの提供に係る「G−Searchの新聞情報データベース」をみるに、「1991年5月2日付朝日新聞」の朝刊26頁には、「工事の一部を連休明け再開 広島の橋げた落下[大阪]」の見出しのもと「・・・・鋼鉄製のけたを橋脚上にのせるなどのメタル工法区間約10カ所の工事再開は未定。」との記載、「1995年4月21日付日経産業新聞」の22頁には、「三菱地所ホーム、メタル地下室−湿気防ぐ鉄骨構造(建材ニューウエーブ)」の見出しのもと「・・・・と共同で開発した『メタル地下室』は鉄骨(S)構造を採用、これまで一般的な鉄筋コンクリート(RC)構造の弱点を克服した。」との記載が認められる。

また、いわゆるインターネットで情報を公開しているサイトをみると、「dbNET」(http://dbnet.watanabe.arch.waseda.ac.jp/productSearch01/C/070920/B2307.html)の題のもと、「分類検索:/07:防水・屋根工事/09:瓦葺き・スレート葺き屋根」として「ホームステッド乾式メタル工法」が「瓦工事の工期を大幅に短縮する完全乾式工法.低コストで高品質.」との紹介、「納まり図」(http://www.kani.or.jp/MARUSHIN/sub/osamarizu.html)の題のもと「スーパールーフ(メタル工法)」との紹介、「フリーフラットの特徴」( http://www.shokokai-yamanashi.or.jp/~wakakusa/lusis/character.html)の題のもと、「横方向の割り込み(地割)を必要としないため、従来の瓦に比べ施工の手間が約半分で済み、大幅なコストダウンが可能です。」との説明及び特徴のひとつとして「軽量化/メタル工法の採用により重さは従来の瓦屋根の約60%です。」との紹介、「セブライト」(http://www.freedom.ne.jp/kincera/cerabright.htm)の題のもと、近畿セラミック株式会社のセラミック瓦の紹介とともに該瓦を使用した住宅の写真の下に「(メタル工法)」との記載が認められる。

以上のことよりすれば、建築・構築の分野において、金属製資材を主に使用する工法を指称するものとして「メタル工法」の文字(語)が使用されている事実を認めることができる。

そして、本願商標の構成中の「ホーム」の文字は、例えば、「建築大辞典第2版〈普及版〉」(1995年11月10日株式会社彰国社発行)の「住宅メーカー/home manufacturer」の項には『「ハウスメーカー」ともいう。』との記載、「建築カタカナ語・略語辞典」(1992年2月20日株式会社井上書院発行)の「ハウス(house)」の項には『・・・・同義語に・・・・「ホーム」などがある。』との記載からして、「ハウス」の文字と同義語であると理解されるものといえるものである。

そうとすれば、「メタルホーム工法」の文字からなる本願商標は、前記事情よりして、存来の「メタル工法」にその用途(住宅向け)を理解させる「ホーム」の語を付加させたにすぎず、「金属製資材を使用する住宅向け工法」の意味合いを容易に看取させるものといわなければならない。

してみると、本願商標をその指定商品中に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記工法からなる住宅用の資材・部材であると理解するに止まるというのが相当であるから、結局、本願商標は商品の品質、用途を表示したものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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