1 本願商標
本願商標は,「DISCOVER」の文字を横書きしてなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,2014年12月15日にオーストラリアにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成27年3月26日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年9月2日受付の手続補正書により,第9類「ユーザーが空間データについて蓄積・編集・地図の作成を行うことを可能にするためのコンピュータソフトウェア」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,登録第2667025号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求(審判2017−300088号)があった結果,その第9類の指定商品中,「電子応用機械器具(「ガイガー計数機・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測探器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成29年12月11日にされた。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。