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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−13850(T2017−13850/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「商業藝術」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年7月7日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同29年3月8日受付の手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『商業』の文字と、『藝術』の文字を一連に『商業藝術』と標準文字で表してなり、これよりは、『商業を目的とした藝術』程の意味合いを容易に認識させるものである。また、インターネットの情報によれば、「商業藝術」に相応する「商業芸術」の文字が上記意味合いで使用されている実情がある。そうすると、これを本願指定役務中、商業を目的とした藝術に関する第16類『書籍,印刷物,写真』、第35類『広告業』、第41類の役務、第43類『コミック誌を有するインターネットカフェを備えた娯楽施設での飲食物の提供,まんが喫茶における茶・コーヒー・ココア・清涼飲料または果実飲料を主とする飲食物の提供,メイドなどに仮装して行なう飲食物の提供,キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・ダンスホール・喫茶店及びバーにおける飲食物の提供』に使用しても、前記役務であることを認識させるにとどまり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の第16類『書籍,印刷物,写真』、第35類『広告業』、第41類の役務、第43類『コミック誌を有するインターネットカフェを備えた娯楽施設での飲食物の提供,まんが喫茶における茶・コーヒー・ココア・清涼飲料または果実飲料を主とする飲食物の提供,メイドなどに仮装して行なう飲食物の提供,キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・ダンスホール・喫茶店及びバーにおける飲食物の提供』に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「商業藝術」の文字からなるところ、その構成中の「商業」の文字は、「商品の売買によって生産者と消費者との財貨の転換の媒介をし、利益を得ることを目的とする事業。」の意味を有する語であり、また、「藝術」の文字は、「一定の材料・技術・身体などを駆使して、観賞的価値を創出する人間の活動およびその所産。絵画・彫刻・工芸・建築・詩・音楽・舞踊などの総称。」の意味を有する「芸術」の語の「芸」の文字部分を旧字体で表したもの(いずれも株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)である。

しかしながら、上記「商業」の文字と「藝術」の文字を組み合わせた「商業藝術」の文字は、辞書等に掲載のないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「商業藝術」の文字が、具体的な商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、全体として原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定商品及び指定役務について、商品の品質又は役務の質を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものであるから、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品、役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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