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Trademark Appeal Case

引用商標権者と出願人の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−14278(T2017−14278/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「西武」及び「食品館」の文字を二段に横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年6月20日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定役務については、当審における同29年9月27日付け手続補正書により、別掲に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ず、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。」旨、及び、「本願商標は、登録第5363478号商標(以下『引用商標』という。)と、類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、出願人が、その指定役務について、本願商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。

また、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。

したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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