結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2017−300507(T2017−300507/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5119795号商標(以下「本件商標」という。)は、「デニム」の片仮名と「denim」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成19年4月18日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同20年3月21日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成29年7月26日にされている。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第第1号証及び甲第2号証を提出した。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
本件商標は、当初、提供するメニューの名称として使用を予定し、登録出願したものであるが、諸般の事情により使用されなかった。
しかしながら、平成29年における秋・冬の定時のメニュー変更により、その使用が検討され、平成29年8月3日の営業統括会議によってその使用が決定された(乙第1号証)。
本書提出時点で、使用の準備を進めており、取消しの対象とはならないとすべきものである。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、本件審判の請求の登録前3年以内にその請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところで、本件審判の請求に対し、被請求人は、前記3のとおり、(a)本件商標は、諸般の事情により使用されなかった、(b)平成29年における秋・冬のメニュー変更によりその使用が検討され、平成29年8月3日の営業統括会議によってその使用が決定された(乙第1号証)、(c)本書提出時点(答弁書に記載の日付は、平成29年9月12日である。)で、使用の準備を進めており、取消しの対象とはならないとすべきものである旨主張している。
そうすると、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内(平成26年7月26日から同29年7月25日までの期間)に本件商標の使用をしたことを証明しておらず、また、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていないということができる。
以上のとおり、被請求人の提出に係る乙第1号証によっては、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標の使用をしていたことを証明したものとは認められない。また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品について使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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