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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「メタルホームの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第4482号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第4482号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
メタルホームの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第4482号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「メタルホームの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メタルホーム」の文字を横書きしてなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,エレベーターの修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,家具の修理,金庫の修理又は保守,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,モップの貸与」を指定役務として、平成9年5月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『メタルホーム』の文字を一連にして普通に用いられる方法で表してなるものであるが、これは、『コンクリートの打ち込みに用いる鋼製型枠』を意味する『metal form』の表音をカタカナで表したにすぎないものであり、建物を建設する際に、これを使用することが一般的に行われていることからすれば、これを本願の指定役務について使用したときは、「メタルホームを使用して行う建築工事であること」の意味合いを認識させるにすぎないから 単に役務の質(内容)を表示したものとして認識されるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」、「なお、出願人は、意見書において種々述べているが、『建築工事工法事典』第3刷(発行所 株式会社産業調査会)第260ページのメタルフォーム工法、建築大辞典第2版普及版(発行所 彰国社)第1634ページ、鉄鋼辞典(工業図書出版株式会社)第505ページ等にメタルフォームの記載があることからしても、さきの認定を覆すことはできない。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「メタルホーム」の文字よりなるところ、原査定において引用している前記の各辞典、事典及び当審において職権で証拠調べをして、その結果を平成12年4月5日付で通知した証拠を総合すると、「メタルホーム」と「メタルフォーム」と同義語(表記が違うだけのもの)であって、「メタルフォーム(メタルホーム)」は、鋼製型枠のことでコンクリート工事用の型枠であること、また、型枠工法としてメタルフォーム工法と呼ばれる工法があり、土木工事に多く使われる工法であることが認められる。

そうすると、本願商標を、その指定役務中の土木一式工事などの工事について使用した場合、需要者は、その工事を行う業者が、メタルフォーム(メタルホーム)工法を採用していることを端的に表している文字とのみ理解認識するとみるのが相当であるから、本願商標は、提供される役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。また、前記工法による工事以外の工事に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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