結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2017−300752(T2017−300752/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5681727号商標(以下「本件商標」という。)は,「寿司」の文字を標準文字で表してなり,平成26年2月3日に登録出願,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」を指定商品として,同年6月27日に設定登録されたものである。
請求人は,本件商標は,その指定商品中「結論掲記の指定商品」について継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は,本件審判の請求に係る指定商品について,現時点で本件商標を使用していない段階であり,また,本件商標を使用していないことについて正当な理由はなく,さらに,本件商標権に関して,専用使用権者や通常使用権者も存在しない旨答弁した。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その指定商品に係る商標登録の取消しを免れないところである。
ところが,被請求人は,上記3のとおり,商標第50条第2項に係る実質的な答弁をしていない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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