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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「ECOLOGYの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17805号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第17805号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ECOLOGYの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第17805号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ECOLOGYの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標は、「ECOLOGY」の欧文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)、歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く。)、香料類」を指定商品として、平成4年3月31日に登録出願されたものである。

2.原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『生態学、生態環境』の意味を有する『ECOLOGY』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、大規模な環境汚染とそれに伴う生体への悪影響が深刻な問題として取り上げられ、行政機関のみならず各種企業活動の場においても多くの取り組みがなされている。そして、そのようなコンセプトのもとに製造された商品を『エコロジー商品』と称し、エコマークを付している現状からすれば、このような商標を本願の指定商品に使用しても、これに接する需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「ECOLOGY」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものである。

ところで、「せっけん類、化粧品」を取り扱う業界においては、「環境のためによい商品」、「体のためによい商品」、「環境維持のための商品」として、せっけん、化粧品等を製造するに際して、環境に配慮した精油、香料等の天然原料を使用した商品を「エコロジー商品」と称しているところである。(「着色料など含まないエコロジー化粧品」1999年5月7日日経産業新聞19頁、「環境関連の雑貨・食品2000種」日経流通新聞1994年3月31日9頁、「高松にエコロジーテーマの専門店」1993年9月3日日経新聞本誌地方面/四国)。

そうとすれば、「エコロジー」に通ずる「ECOLOGY」の英語よりなる本願商標を、その指定商品中、上記精油、香料等の天然原料を使用した、「せっけん、化粧品」等の商品に使用した場合、取引者、需要者は、単に、該商品が環境に配慮した原材料を使用して造った商品であることを表したにすぎないものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることかを認識することができないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、その他の類において、「ECOLOGY」、「エコロジー」の語が登録されていることから、本願商標も登録されるべきである旨の主張をしている。しかしながら、本願商標と上記他類の登録事例とは事案を異にするものであり、請求人のこの点に関する主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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