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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−15904(T2017−15904/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「コエとも」の文字を標準文字で表してなり,第9類「音声による入力に対し音声認識技術と自然言語処理を組み合わせ適切に回答したり動作したりする機能を実現するためのコンピュータアプリケーションソフトウェア,コンピュータアプリケーションソフトウェア,コンピュータソフトウェア,セットトップボックス,セットトップボックス用リモコン,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「音声による入力に対し音声認識技術と自然言語処理を組み合わせ適切に回答したり動作したりする機能を実現するためのコンピュータアプリケーションソフトウェアの設計・作成又は保守,コンピュータアプリケーションソフトウェアの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,コンピュータアプリケーションソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェアの提供,サーバの記憶領域の貸与」を指定商品及び指定役務とし,平成28年3月24日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同29年10月26日付けの手続補正書により,最終的に,第9類「音声による入力に対し音声認識技術と自然言語処理を組み合わせ適切に回答したり動作したりする機能を実現するためのコンピュータアプリケーションソフトウェア,コンピュータアプリケーションソフトウェア,コンピュータソフトウェア,セットトップボックス,セットトップボックス用リモコン,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「コンピュータアプリケーションソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェアの提供,サーバの記憶領域の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第5579399号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と類似する商品及び役務がすべて削除され,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになったと認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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