結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−3238(T2017−3238/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第18類「かばん類,袋物」,第24類「タオル,手ぬぐい,ハンカチ,その他の布製身の回り品」,第25類「洋服,コート,セーター類,スポーツシャツ,ポロシャツ,その他のワイシャツ類,靴下,バンド,ベルト,靴類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第28類「卓球台,ネット,ボール,ラケット,カーボン素材を使用したラケット,ラケットケース,その他の卓球用具」を指定商品として,平成26年5月6日に登録出願されたものである。
本願商標は,登録第1153849号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標の商標権者は,商標登録原簿の記載によれば,請求人(出願人)が譲渡により取得し,その移転の申請が平成29年12月26日になされた結果,本願商標の請求人(出願人)と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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