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Trademark Appeal Case

L-ARCHITECTUREの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10504号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「L−ARCHITECTURE」の欧文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具、レコード、メトロノーム、電子応用機械器具及びその部品、遊園地用機械器具、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、磁心、抵抗線、電極、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、自動販売機、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成5年4月16日登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「L−ARCHITECTURE」の欧文字を表してなるものであるところ、前半の「L−」の文字及び符号は、商品の規格、形式、品番、シリーズ名等を表示するための記号、符号として取引上各種商品について類型的に採択、使用されているアルファベット一文字とハイフンと認められるものである。

また、後半の「ARCHITECTURE」の文字についてみるに、例えば、「日本語になった外国語辞典第2版」(株式会社集英社1989年6月25日発行)の「アーキテクチャー(architecture)」の項によれば、「▲1▼建築学.建築.建築物.▲2▼コンピューターの基本設計構造」との記載、「英和コンピュータ用語大辞典第2版」(日外アソシエーツ株式会社1996年7月22日発行)の「architecture」の項によれば、「アーキテクチャ、体系、構造[一般:建築術、建築様式、建築、建物、構造]」との記載、「日経パソコン新語辞典98年CD−ROM版」(日経BP社1997年10月発行)の「アーキテクチャー(architecture)」の項によれば、「コンピューターのハードウエアやソフトウエアの設計仕様のこと。本来はプログラマーから見たハードウエアの論理仕様を指す。パソコン分野では、パソコン本体の設計仕様を指す場合が多い。」との掲載、「現代用語の基礎知識」(自由国民社1992年1月1日発行)の「アーキテクチャ(architecture)」の欄には、「ハードウエア・ソフトウエアを含めたコンピュータシステム全体の設計思想、つまり構成上の考え方や構成方法のことをアーキテクチャという。」との記載が認められる。

そして、コンピュータを取り扱う各社の製品広告に関する雑誌及び各新聞の掲載記事をみるに、「日経パソコン10月5日号」(日経BP社1998年10月5日発行)の129頁(インテル株式会社の「インテルモバイルPenteumIIプロセッサ」の広告頁)には、「インテルの最新アーキテクチャ」との記載、「日経エレクトロニクス1999年5月3日号特別付録」(同社発行日本アルテラ株式会社の広告印刷物)には、「フレキシブルなMultiCoreアーキテクチャ。」の見出しのもと「APEXのMultiCoreアーキテクチャは、ルック・アップ・テーブル(LUT)とプロダクト・ターム・ロジック、それにエンベデッドメモリをひとつのアーキテクチャに統合しているので、ワンチップ構成が可能になり、基板の省スペース化が図れ、複雑なデザインを単純化します。」との記載が認められる。

さらに、「1993年12月7日付日刊工業新聞」の10頁には、「日立製作、オフコン製品群を一新。19機種発売」の見出しのもと「・・・・パソコンのアーキテクチャー(設計思想)であるインテルの・・・・」との記載、「1995年2月7日付日経産業新聞」の9頁には、「低電圧で高速動作、東芝が32ビットMPU」との見出しのもと「・・・・新製品は、ミップステクノロジー社のアーキテクチャー(設計思想)がベース。」との記載、「1995年4月11日付同新聞」の5頁には、「富士通、RISC型32ビットMCU出荷」の見出しのもと「・・・・新製品は新アーキテクチャー(設計思想)の・・・・」との記載が認められる。

以上のコンピュータ関係の雑誌、新聞記事等からは、「アーキテクチャ(architecture)」の文字が「コンピュータのハードウエアやソフトウエアの設計思想あるいは、その仕様」の意味で使用していることが認められる。

そうとすると、「L−ARCHITECTURE」の文字よりなる本願商標をその指定商品中「コンピュータ関係の商品」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、商品の規格、形式を表示する記号、符号として認識させる「L」の文字と「コンピュータのハードウェアやソフトウエアの設計思想あるいは、その仕様」を理解させる「ARCHITECTURE」の文字とをハイフンで連綴してなるにすぎないものと理解するに止まり、全体として需要者が、何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標は自他商品の識別機能を有さないものといえるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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