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Trademark Appeal Case

「アーバンデザイナーズ」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4894号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アーバンデザイナーズ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年2月5日に登録出願、指定役務については、平成10年9月25日付の手続補正書をもって、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築物の点検・修理又は保守,建築工事の取次ぎ,建設情報の提供,建築工事の施行管理,建築又は土木に関する技術指導,建築工事に関する助言,エレベーターの修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置・換気装置・空気調和装置の修理・保守又は清掃,バーナーの修理又は保守,ボイラーその他の動力機械器具(乗物用のものを除く。)の修理・保守又は清掃,ポンプその他の風水力機械器具の修理・保守又は清掃,冷凍機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,救命用具・消火器・消火栓の修理又は保守,盗難警報装置の取付け・修理又は保守,家庭用電熱用品類及びその他の民生用電気機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用機械器具・発電機又は電動機の修理又は保守,室内照明設備その他の照明装置の修理又は保守,貯水槽の点検・保守又は修理,業務用食器乾燥機・業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用調理機械器具の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器・調理台・流し台の修理又は保守,床洗浄機の修理又は保守,駐車用機械器具の修理又は保守,汚水排水管・排水槽の点検・保守又は修理,飲料水給水配管の点検・保守又は修理,電話機の修理,家具の修理,建具の修理又は調整,金庫の修理又は保守,時計の修理又は保守,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの修理・保守又は清掃,家具・建具の掃除,汚水排水管・排水槽・貯水槽の清掃,ポンプ式貯水槽その他の貯水槽の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」に補正したものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『アーバンデザイナーズ』の文字を表してなるものであるが、昨今においては、大都市・地方都市の都市計画による建築を行う場合等において、複雑な都市を構成する要素を総合的にデザインする地方自治体による主体的な町づくりの手法(アーバンデザイン)により、建築家とアーバンデザインを行う人(アーバンデザイナー)が一人又は二人以上で協力して行われている。そして、それらの人の育成も行われていることからすれば、これを本願の指定役務中『アーバンデザイナーによって行われる役務』たとえば、『建築一式工事』等について使用したときは、アーバンデザイナー達によって行われるものであることを認識させるにすぎないから需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「アーバンデザイナーズ」の片仮名文字を横書きしてなるものである。

ところが、請求人が、本件審判請求書に添付して提出した第1号証ないし第5号証によれば、都市計画、建築関係の用語として「アーバンデザイン」という言葉が普通に使用されている事実が認められ、第5号証(「広辞苑」第三版)の「アーバンデザイン」の項には、「都市計画の理論に基づいて行う都市空間の設計。都市設計。」と記載されており、また、第1号証(「新建築学大系17都市計画」昭和58年9月30日株式会社彰国社発行)の第26頁第2行ないし第5行の記載によれば、アーバンデザインをする人をアーバンデザイナーと称していることが認められる。そして、当審において職権で証拠調をして請求人にその結果を通知した証拠によれば、「アーバンデザイナー」が前記意味合いの語として新聞記事やインターネットのホームページ中の記事において使用されている事実が認められる。

さらに、我が国における一般の英語水準からすれば、「アーバンデザイン」をする人が「アーバンデザイナー」であろうことは、容易に推察できるものと考えられる。そして、本願商標を構成している「アーバンデザイナーズ」の文字は、「アーバンデザイナー」の複数形とみられるものといえる。

そしてまた、都市計画をする際には、その方面の専門知識を有している者が参加して計画をすることは当然であるとの一般の認識があることは明らかである。

以上のようにみてくると、「アーバンデザイナーズ」の文字からなる本願商標は、その指定役務中の「建築一式工事」について使用された場合、需要者において、その工事がアーバンデザイナーが参加してする工事であるとの意味で表示しているものと理解するに止まり、自他役務の識別をする商標としては認識できないものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわざるをえないものであり、これを商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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