結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−5381(T2017−5381/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「生ボディソープ」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年12月25日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、原審における平成28年7月12日付け手続補正書により、第3類「ボディソープ,身体用洗浄剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『生ボディソープ』の文字を標準文字により表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、『無添加のボディソープ』程の意味合いで『生ボディソープ』の文字が使用されている実情や『生』の文字が『無添加の商品』であることを表現するものとして多数使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中の『無添加のボディソープ,無添加の身体用洗浄剤』について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、また、本願の指定商品中、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「生ボディソープ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「動植物を採取したままで、煮たり、焼いたり、乾かしたりしないもの。また、その状態。」等の意味(「広辞苑第六版」、株式会社岩波書店発行)を有する「生」の文字と「ボディソープ」の文字とを結合してなるものとして看取、理解されるとはいえるが、その構成全体から、特定の意味合いを想起させるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「生ボディーソープ」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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