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Trademark Appeal Case

商標権消滅後の取消請求

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2017−300556(T2017−300556/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は,請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は,商標法第50条第1項に基づき,登録第1937163号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(予告登録日 平成29年8月15日)であるところ,閉鎖商標原簿によれば,本件商標に係る商標権は,平成29年2月25日に存続期間満了により消滅し,その抹消の登録が同年11月22日になされていることが認められる。

そうすると,本件商標に係る商標権は,本件審判の予告登録日前に消滅したものであるから,その登録の一部取消しを求める本件審判の請求は,取り消すべき対象物の存在しないものである。

したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により,これを却下すべきものとする。

よって,本件審判の請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項において準用する,特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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