結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−18030(T2017−18030/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第41類、第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成28年10月4日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同29年12月5日受付けの手続補正書により、最終的に、第41類「ソフトウェアの検証に関する資格認定試験の実施及びこれに関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,資格検定試験の学習用の電子出版物の提供,書籍の制作,資格検定試験の学習用の書籍の制作」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの動作確認のための検証・試験又は研究,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,計測器の貸与,電気通信を利用したデータ収集装置のコンピュータプログラムの提供及びこれに関する情報の提供,資格検定試験の学習用コンピュータプログラムの提供,コンピュータシステムの分析,電気通信機械器具・電子応用機械器具・民生用電気機械器具・電子計算機用プログラムの相互接続性試験のコンサルティング,電気通信機械器具又は電子応用機械器具の動作に関する試験又は研究,電気通信機械器具又は電子応用機械器具の動作に関する試験又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験・研究及び助言」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5114268号商標(以下『引用商標』という。)と、類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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