sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2017−18030(T2017−18030/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2017−18030(T2017−18030/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−18030(T2017−18030/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第41類、第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成28年10月4日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同29年12月5日受付けの手続補正書により、最終的に、第41類「ソフトウェアの検証に関する資格認定試験の実施及びこれに関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,資格検定試験の学習用の電子出版物の提供,書籍の制作,資格検定試験の学習用の書籍の制作」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの動作確認のための検証・試験又は研究,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,計測器の貸与,電気通信を利用したデータ収集装置のコンピュータプログラムの提供及びこれに関する情報の提供,資格検定試験の学習用コンピュータプログラムの提供,コンピュータシステムの分析,電気通信機械器具・電子応用機械器具・民生用電気機械器具・電子計算機用プログラムの相互接続性試験のコンサルティング,電気通信機械器具又は電子応用機械器具の動作に関する試験又は研究,電気通信機械器具又は電子応用機械器具の動作に関する試験又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験・研究及び助言」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5114268号商標(以下『引用商標』という。)と、類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。