Trademark Appeal Case
「CES」と「SES」の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−3748(T2000−3748/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「CES」の文字を横書きしてなり、第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務とし、平成10年9月11日に登録出願されたものであるが、指定役務については当審において「蒸気・空気・水・ガスその他の流体を使用する機器・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらにより構成される設備の設計,蒸気・空気・水・ガスその他の流体を使用する機器・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらにより構成される設備の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4224849号商標(以下「引用商標」という。)は、平成8年9月18日に登録出願され、下記のとおりの構成よりなり、第42類「電気通信を利用した遠隔教育システムの開発・設計及びこれらに関するコンサルティング,電気通信システムの開発・設計」を指定役務として、平成10年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「CES」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「シイイイエス」の称呼を生ずるほか、構成中の「CE」の部分が、例えば「CEZANNE」を「セザンヌ」、「CEYLON」を「セイロン」と称呼される用例によれば、「セス」の称呼を生ずることも決して少なくないといえるものである。
他方、引用商標は、下記に示したとおりの構成よりなるものであるから、その中央に顕著に表した「SES」の文字に相応して「エスイイエス」又は「セス」の称呼を生ずるといえるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、共に「セス」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定役務は当審において前記のとおり補正されたが、補正後の指定役務と引用商標の指定役務とは、役務の提供の手段又は目的、需要者の範囲、業種等において共通することの多い類似の役務と認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり決定する。
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