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結論

勝訴(請求認容)

商標「LIVEDESIGN」の指定商品役務の補正による拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2017−15032(T2017−15032/J1))

審判番号
不服2017−15032(T2017−15032/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LIVEDESIGN」
争点(論点)
指定商品役務の補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−15032(T2017−15032/J1)・不服)は、本件商標「LIVEDESIGN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「LIVEDESIGN」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成28年8月1日に登録出願され,その後指定商品及び指定役務については,原審における同29年3月16日付け手続補正書及び当審における同年10月10日付け手続補正書により,最終的に第9類「分子生物学・化学・医学・薬理学・物理学及び量子力学・生命工学・生化学並びに材料科学の分野における分子構造・薬・医薬・薬剤及び材料の化学分析・分子解析・予測・同定・開発若しくは発見用のコンピュータソフトウエア」及び第42類「コンピュータソフトウエアの保守,コンピュータソフトウエアのインストール・開発・統合等に関する専門的な援助・助言,コンピュータソフトウエアの設計・作成・保守に関する技術的援助,分子生物学・化学・医学・薬理学・物理学及び量子力学・生命工学・生化学並びに材料科学の分野における分子構造・薬・医薬・薬剤及び材料の化学分析・分子解析・予測・同定・開発若しくは発見用のソフトウエアのオンラインによる提供(SAAS)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第5631133号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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