結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−15032(T2017−15032/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「LIVEDESIGN」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成28年8月1日に登録出願され,その後指定商品及び指定役務については,原審における同29年3月16日付け手続補正書及び当審における同年10月10日付け手続補正書により,最終的に第9類「分子生物学・化学・医学・薬理学・物理学及び量子力学・生命工学・生化学並びに材料科学の分野における分子構造・薬・医薬・薬剤及び材料の化学分析・分子解析・予測・同定・開発若しくは発見用のコンピュータソフトウエア」及び第42類「コンピュータソフトウエアの保守,コンピュータソフトウエアのインストール・開発・統合等に関する専門的な援助・助言,コンピュータソフトウエアの設計・作成・保守に関する技術的援助,分子生物学・化学・医学・薬理学・物理学及び量子力学・生命工学・生化学並びに材料科学の分野における分子構造・薬・医薬・薬剤及び材料の化学分析・分子解析・予測・同定・開発若しくは発見用のソフトウエアのオンラインによる提供(SAAS)」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5631133号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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