Trademark Appeal Case
称呼・観念類似と外観
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第20231号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスクおよびビデオテープ,録画済み光ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ,コンピュータ用プログラムを記憶させたCD―ROMディスク,CD―ROMディスク駆動装置」を指定商品として、平成9年2月13日登録出願されたものである。
2 引用商標
原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第264279号商標(以下、「引用A商標」という。)は、昭和9年7月23日登録出願、後掲(2)に示すとおり「トップ」の片仮名文字を横書きしてなり、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料、但シラヂオ受信機及其ノ各部並此等ノ類似商品ヲ除ク」を指定商品として、同10年4月16日に設定登録、その後、同29年8月16日、同50年5月26日、同60年4月26日、平成7年8月30日に更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。そして、引用A商標については一部取消審判の請求(平成6年審判第15312号)があった結果、その指定商品中の「電気医療器、電気補聴器」を取消す旨の確定登録が平成7年7月25日にされているものである。同じく、登録第264280号商標(以下、「引用B商標」という。)は、昭和9年7月23日登録出願、後掲(3)に示すとおり「TOP」の欧文字を横書きしてなり、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料、但シラヂオ受信機及其ノ各部並此等ノ類似商品ヲ除ク」を指定商品として、同10年4月16日に設定登録、その後、同29年8月16日、同50年5月26日、同60年4月26日、平成7年8月30日に更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。そして、引用B商標については一部取消審判の請求(平成6年審判第15313号)があった結果、その指定商品中の「電気医療器、電気補聴器」を取消す旨の確定登録が平成7年7月25日にされているものである。同じく、登録第2720421号商標(以下、「引用C商標」という。)は、平成1年6月27日登録出願、後掲(4)に示すとおりやや図案化した「TOP」の欧文字を横書きしてなり、第26類「書画、彫刻、写真、これらの付属品」を指定商品として、同9年4月11日に設定登録がなされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成後掲(1)に示すとおり、黒色又は薄墨色に濃淡折り混ぜてなる欧文字の「T」「O」「P」の各文字を字形の一部を重複させる如く縦方向に配列し、かつ、これら字形の輪郭線図をそれぞれ字形の左下方向にややずらすように表してなるものである。しかして、該構成は極めて特殊な表現手法であるとしても、看者をして「T」「O」「P」以外の何ものをも想起させないものであり、かつ、これら3字は「頂上、先端、最高部」等の意味合いで一般に親しまれている平易な英語と容易に理解し得るものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、該構成を英語の「TOP」と容易に認識し、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も決して少なくないといわなければならない。
したがって、本願商標は、「トップ」(頂上、先端、最高部)の称呼、観念を生ずるものと認められる。
他方、引用A、B、C各商標は、後掲に示すとおり、「トップ」又は「TOP」の文字よりなるものであり、或いは「TOP」の3文字を本願商標と同様にやや特異に表現した程度のものであるから、その構成文字又は字形の全体に相応して、「トップ」(頂上、先端、最高部)の称呼、観念を生ずるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標と引用各商標とは「トップ」(頂上、先端、最高部)の称呼、観念において互いに紛れ易く、このほか、外観の点を考慮するとしても、なお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定商品は引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。
そうとすれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するといわざるを得ないから、この理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
請求人は、称呼又は観念が共通するにもかかわらず、外観の相違により非類似とされた登録例が多数存している旨述べ、登録例(甲第2号証ないし同第28号証)を挙げて本願商標の登録適格性を主張し、また、本願商標と同一の商標が役務の区分において登録審決を受けているものであることを述べているが、それらの事例は対比すべき相互の商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものである。そして、現今の広告・デザイン業界にあって、商標自体の持つ広告的機能に着目し、文字又は図形等を装飾的に、かつ、多様にデザインし個性的に表現することは普通一般に行われる状況にあるといえるから、それら事例をもって現在における本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、本件については前記認定を相当とするものであるから、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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