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Trademark Appeal Case

引用商標抹消と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−12381(T2017−12381/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年8月1日に登録出願されたものである。

そして,願書記載の指定商品については,原審における平成27年2月10日付け手続補正書により,第16類「紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第2145329号,第4769690号,第5702706号及び第5702707号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は,閉鎖商標原簿の記載によれば,いずれも平成29年11月24日受付で放棄による商標権抹消登録申請がなされた結果,その登録が抹消されているものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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