結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−7912(T2017−7912/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CMS」の文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年9月29日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、当審における平成29年6月1日受付の手続補正書により、第1類「電子部品製造用の工業用化学品,エレクトロニクス及びコンピュータ産業において用いる工業用化学品,半導体製造用化学品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『移動性野生動物種の保全に関する条約』の略称である『CMS』を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するもの(平成16年7月20日経済産業省告示第247号)と同一又は類似のものである。そして、該条約は、『渡り鳥など、餌や繁殖場所を求めて、季節の変化などに対応して定期的に長距離の移動を行う野生生物(移動性動物種)を保護するための条約』であって、『具体的には、移動経路を分断する道路や鉄道などの開発事業の評価、密猟や違法取引の根絶、湿地や干潟、沿岸域など移動拠点の再生に取り組む。』ものであるところ、本願の指定商品中には、該条約が取り込むべき事業(湿地や干潟、沿岸域などの移動拠点の再生等)との関連性が高い商品が含まれていることから、本願商標をその指定商品に使用するときは、当該機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「CMS」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「移動性野生動物種の保全に関する条約」の略称を表示する標章であって経済産業大臣が指定するもの(平成16年7月20日経済産業省告示第247号)と同一のものといえる。
ところで、本願の指定商品は、前記1のとおり、第1類「電子部品製造用の工業用化学品,エレクトロニクス及びコンピュータ産業において用いる工業用化学品,半導体製造用化学品」であるところ、これらの商品は、専ら電子部品や半導体の製造などといったエレクトロニクス及びコンピュータ産業において用いる工業用化学品であるから、その用途に鑑みれば、上記条約が取り組むべき事業との関連があるものとして認識されるとはいい難い。
そうすると、本願商標が、上記のとおり、経済産業大臣の指定するものと同一の標章からなるものであるとしても、これをその指定商品に使用したときに、その標章に係る国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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