結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−3801(T2016−3801/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成26年10月2日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同27年11月19日付の手続補正書により,別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
本願商標は,登録第4155807号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4726864号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求(審判2016−300171号)があった結果,その第35類の指定役務中,「展示会等におけるディスプレイ用ブースの企画及び作成,展示会等における広告用ディスプレイの企画及び装飾,商業又は広告のための展示会・見本市の企画・運営」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成30年1月30日にされた。
その結果,本願商標の指定役務は,引用商標1の指定役務と類似しないものになった。
また,引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(審判2016−300173号)があった結果,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成28年9月6日にされた。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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