Trademark Appeal Case
Always onの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2016−19019(T2016−19019/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「Always on」の文字を横書きしてなり,第7類,第9類,第11類及び第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,2015年(平成27年)7月22日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して,平成28年1月14日に登録出願され,その後,指定商品については,同年2月17日付け手続補正書により,第9類「スクリーン画面において常に時間・日付・その他の情報を表示させることを可能とするスマートフォンのディスプレイ用スクリーン」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,「Always on」の文字を書してなるところ,その構成中の「Always」の文字は「常に。いつも。」等を,「on」の文字は「スイッチや機械などが点灯・操作中のこと。」等をそれぞれ意味し,本願商標全体としては「常にスイッチが入っていること(常時ONの状態)」ほどの意味合いを把握,理解させる。そうすると,本願商標をその指定商品ついて使用するときは,「スクリーン画面において常に時間・日付・その他の情報を表示させるために常にスイッチが入った状態にする機能をもったスマートフォンのディスプレイ用スクリーン」ほどの意味合いを認識するにとどまり,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審における証拠調べ
本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べを実施した結果,別掲に示すとおりの事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対し,意見を申し立てる機会を与えるべく,相当の期間を指定して,平成29年5月22日付けで証拠調べの結果を通知したところ,請求人からは,何ら応答がなかった。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,前記1のとおり,「Always on」の文字を横書きしてなるところ,当審での職権調査によれば,当該文字は,「〔電子機器・電機製品などが〕常時オン[動作中]の,つけっ放しの」の意味を有し(別掲1(1)),かつ,スマートフォン等の「ディスプレイ」について,「常時表示」ほどの意味合いで使用されている事実が認められる(別掲2)。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,まさに「スクリーン画面において常に時間・日付・その他の情報を表示させること(常時表示)」,すなわち,商品の品質を表示したものと認識するというのが相当である。また,本願商標は,態様上顕著な特徴は認められない。
以上から,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は,本願商標は多様な意味合いを想起させる言葉であるから,その指定商品との関係において漠然とした意味合いを想起させるにとどまり,また,本願商標は,請求人が製造・販売等を行うスマートフォンにおける主要な機能の名称として,現実の市場において識別機能を発揮する商標として使用されている旨主張する。
しかしながら,本願商標をその指定商品に使用した場合においては,これに接する取引者,需要者は,別掲1に示した本願商標の構成文字が有する意味及び別掲2に示した取引の実情により,本願商標全体として「スクリーン画面において常に時間・日付・その他の情報を表示させること(常時表示)」という,商品の品質を表示したものと認識するというのが相当であることは,上記(1)のとおりである。また,請求人が本願商標をスマートフォンの機能の名称として使用しているとしても,本願商標は,上記商品の品質を表す語として,取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから,特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに,一般的に使用される標章であって,商品の出所識別標識としての機能を欠くものである。
したがって,請求人の主張は,採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
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