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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と語尾音」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第21737号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第21737号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PROSIN」
争点(論点)
称呼の類似性と語尾音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第21737号・不服)は、本件商標と引用商標「PROSIN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語尾音」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ProC」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成7年3月29日に登録出願されたものである。

2 原査定が拒絶の理由に引用した登録商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第50296号商標(以下、「引用商標」という。」)は、「PROSIN」「ンシロプ」の各文字を二段に書してなり、第1類「水剤、浸剤、丸薬、膏薬、散剤、錠剤、煉剤、膠嚢剤」を指定商品として、明治44年9月4日に登録出願、同45年2月1日に設定登録がなされたものであるが、その後5回に亘り商標権存続期間の更新の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は「ProC」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「プロシー」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、「PROSIN」の欧文字と「ンシロプ」の片仮名文字を二段に横書きしてなるものであるところ、これよりは書されている文字全体から「プロシン」の称呼を生じさせるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「プロシー」の称呼と引用商標より生ずる「プロシン」の称呼とを比較するに、両称呼は共に4音構成よりなるところ、構成音中の前半部の「プロシ」の3音を同じくし、語尾音において前者は「シ」の長音(ー)、後者は「ン」と相違するものである。

しかしながら、該差異音中、前者の「シ」の長音(ー)は前音に吸収されて必ずしも独立した一音として明確に聴取されず、また、後者の「ン」の音も鼻音であって前音の「シ」に吸収され明確には聴取され難い音である。

したがって、これら両音の差異が称呼全体に及ぼす影響は少なく、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が極めて相近似し、両者を互いに聴き誤るおそれが少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違するものであっても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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