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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−15250(T2017−15250/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポリフェノールの王様」の文字と「フラバンジェノール」の文字を上下二段に書してなり、第1類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年6月3日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品については、原審における平成28年12月8日付け及び当審における同29年10月12日付けの手続補正書により、第1類「ポリフェノールを含有する化学品,ポリフェノールを含有し、工業上用いられる化学品,ポリフェノールを含有し、化粧品の原材料として用いられる化学品,ポリフェノールを含有し、飲食料品の原材料として用いられる化学品,ポリフェノールを含有し、植物からの抽出物または有効成分を原材料としてなる化学品,植物性ポリフェノール類(化学品に属するものに限る。),ポリフェノールを含有する植物成長調整剤類,ポリフェノールを含有する肥料,ポリフェノールを含有する人工甘味料,ポリフェノールを含有する工業用粉類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5477636号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品のみになったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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