sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「地名と一般名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第20344号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第20344号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と一般名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第20344号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と一般名称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「寧紅茶」の文字を左横書きしてなり、第30類「茶」を指定商品として、平成6年11月30日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同9年11月28日付け提出の手続補正書により、「紅茶」と補正されているものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の職権証拠調べ通知

これに対し、当審では、請求人に対して、平成12年1月27日付けで、次の職権証拠調べ通知書(商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項に基づく)を発して意見を求めた。

「(株)柴田書店 1997年4月30日発行『中国食物事典(3版)』の『紅茶』の項 P552ないし553」(以下「引用文献1」という。」)、「(株)保育社 平成6年11月30日発行『カラーブックス中国茶の世界』の『紅茶』の項 P30」(以下「引用文献2」という。」)、及び「(社)静岡県茶業会議所 昭和61年10月15日発行『中国茶読本 飲茶満話』の『紅茶類』の項 P145」(以下「引用文献3」という。」)によれば、中国産の紅茶は、その産地によりそれぞれ異なる名称が付されているところ、「寧紅茶」は、中国江西省北部一帯で生産される紅茶を指称するものと認められるものである。

4 請求人は、上記3の「職権証拠調べ通知書」に対して、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本願商標は上記したとおり、「寧紅茶」の文字を書してなるところ、引用文献1、2、3によれば、寧紅茶(ニンホンチャ)は、「(中国)江西省の西北部、修水県を中心として、江西省北部一帯で生産される紅茶に付されている名称と認められるものである。また、該紅茶に他の原材料を加えた茶飲料が、「寧紅〇〇茶」と称し、販売されているところである。

してみれば、「寧紅茶」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品中の「中国江西省北部一帯で生産される紅茶」に使用しても、単に当該商品の品質(産地)を表しているにすぎないものといえ、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。