Trademark Appeal Case
地名と一般名称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第20344号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「寧紅茶」の文字を左横書きしてなり、第30類「茶」を指定商品として、平成6年11月30日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同9年11月28日付け提出の手続補正書により、「紅茶」と補正されているものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の職権証拠調べ通知
これに対し、当審では、請求人に対して、平成12年1月27日付けで、次の職権証拠調べ通知書(商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項に基づく)を発して意見を求めた。
「(株)柴田書店 1997年4月30日発行『中国食物事典(3版)』の『紅茶』の項 P552ないし553」(以下「引用文献1」という。」)、「(株)保育社 平成6年11月30日発行『カラーブックス中国茶の世界』の『紅茶』の項 P30」(以下「引用文献2」という。」)、及び「(社)静岡県茶業会議所 昭和61年10月15日発行『中国茶読本 飲茶満話』の『紅茶類』の項 P145」(以下「引用文献3」という。」)によれば、中国産の紅茶は、その産地によりそれぞれ異なる名称が付されているところ、「寧紅茶」は、中国江西省北部一帯で生産される紅茶を指称するものと認められるものである。
4 請求人は、上記3の「職権証拠調べ通知書」に対して、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は上記したとおり、「寧紅茶」の文字を書してなるところ、引用文献1、2、3によれば、寧紅茶(ニンホンチャ)は、「(中国)江西省の西北部、修水県を中心として、江西省北部一帯で生産される紅茶に付されている名称と認められるものである。また、該紅茶に他の原材料を加えた茶飲料が、「寧紅〇〇茶」と称し、販売されているところである。
してみれば、「寧紅茶」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品中の「中国江西省北部一帯で生産される紅茶」に使用しても、単に当該商品の品質(産地)を表しているにすぎないものといえ、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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