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結論

勝訴(請求認容)

商標「一玄」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2017−9423(T2017−9423/J1))

審判番号
不服2017−9423(T2017−9423/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「一玄」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−9423(T2017−9423/J1)・不服)は、本件商標「一玄」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「食彩厨房 いちげん」の文字を横書きしてなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成28年6月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

(1)第5446822号商標は、「一玄」の文字を標準文字で表してなり、平成22年10月22日登録出願、第30類 「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶,菓子及びパン,調味料,即席菓子のもと」及び第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定商品及び指定役務として、同23年10月28日に設定登録されたものである。

(2)第5868140号商標は、「一幻」の文字を横書きしてなり、平成28年1月21日登録出願、第30類「菓子,せんべい,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,中華そばのスープ用みそ,中華そばつゆ,中華そば用の調味料,調味料,中華そばのめん用の香辛料,香辛料,中華そばの弁当,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,中華そばの麺用の食用グルテン,食用グルテン,中華そば用食品香料(精油のものを除く。),食品香料(精油のものを除く。),中華そば用の食用粉類,食用粉類」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同年7月22日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、引用商標と『イチゲン』の称呼を同じくする類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、前半の「食彩厨房」の文字と後半の「いちげん」の文字とは、同書、同大で外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできないものである。

また、本願商標から生ずると認められる「ショクサイチュウボウイチゲン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼できるものであり、他に本願商標の構成中の「いちげん」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標の構成中の「いちげん」の文字部分を分離、抽出し、「イチゲン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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