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Trademark Appeal Case

商標権者同一化による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−18740(T2016−18740/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーエコぬーる」の文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品,陶磁製タイル用接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成27年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5091187号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標に係る商標権については、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による移転の申請が平成30年1月16日に受け付けられており、本願の出願人(請求人)と引用商標に係る商標権者とは、同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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