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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「氏名と略称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4096号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4096号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
氏名と略称の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4096号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氏名と略称の結合の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハマノコンタクト」の片仮名文字を横書きしてなり、第42類「コンタクトレンズに関する眼科医業」を指定役務として、平成5年11月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『浜野』に通じる『ハマノ』の文字に、『コンタクトレンズ』の略称として使用されている『コンタクト』の文字を横一連に書してなるものであるから、指定役務の『コンタクトレンズに関する眼科医業』との関係では、『コンタクトレンズに関係する医療を専門としている“浜野”診療所』位の意味を認識させるに止まり、需要者をして、いずれかに係る“浜野”診療所か自他役務の識別標識とし認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成上記のとおり「ハマノコンタクト」の片仮名文字を表してなるものである。

ところで、本願商標中前半部の「ハマノ」の文字は、例えば、「ハローページ 東京都23区個人名全区版・下巻」(日本電信電話株式会社、平成8年3月発行)に掲載された電話加入者数に徴して「浜野」なる氏が多数存在することが認められるものであり、かつ、日常一般や商取引の場において、氏を表す場合必ずしも漢字のみに限らず片仮名文字で表すことも行われているところよりすれば、これに接する需要者は、ありふれた氏の「浜野」を片仮名文字で表したものと認識、理解するに止まるものといわなければならない。

また、後半部の「コンタクト」の文字は、例えば、「広辞苑 第五版」(株式会社岩波書店、1998年11月11日第五版第一刷発行)及び「知恵蔵 THE ASAHI ENCYCLOPEDIA OF CURRENT TERMS 1999」(朝日新聞社、1999年1月1日発行)の各「コンタクト」の項において「コンタクトレンズの略」との記載が認められることよりすれば、指定役務との関係においては、「コンタクトレンズ」の略として容易に理解され、かつ、親しまれているということができる。

そうとすれば、本願商標は、ありふれた氏である「浜野」を片仮名文字で表した「ハマノ」と「コンタクトレンズ」の略である「コンタクト」の片仮名文字を組み合わせてなると容易に認識、理解されるものであるから、これをその指定役務「コンタクトレンズに関する眼科医業」に使用したときは、需要者をしていずれの「浜野」の氏を有する者の取扱いに係るコンタクトレンズに関する役務であるかを識別することができないものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、平成10年6月22日付け「上申書」において、証拠方法としての「1.甲第1号証 各種使用態様例」「2.甲第2号証 本願商標が著名であることを示す各種資料」を現在、準備用意中ですので、審理を猶予願いたい旨述べているので、審判長は、平成12年4月14日付け「審尋」を発し、釈明を求めたところ、相当の期間が経過するも何らの応答がない。

よって、結論のとおり審決する。

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