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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼同一と外観・観念の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2017−15731(T2017−15731/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2017−15731(T2017−15731/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「紫苑」
争点(論点)
称呼同一と外観・観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−15731(T2017−15731/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「紫苑」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一と外観・観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成28年9月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4131736号商標(以下「引用商標」という。)は、「紫苑」の文字と「シオン」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年7月1日に登録出願され、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年4月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、ぶどうの房を有するつるが添え木に巻き付いたと思しき図形からなり、その構成中のつるに沿うように小さく「SHION」の文字を配してなるところ、該文字は、辞書等に載録された既成の語ではなく、かつ、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとはいえないものであるから、その構成文字に相応して「シオン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、上記2のとおり、「紫苑」の文字及び「シオン」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「紫苑」の文字は、「キク科の多年草」(広辞苑第六版)の意味を有する語であり、また、下段に書された「シオン」の文字は、上段の「紫苑」の文字部分の読みを特定したものとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して「シオン」の称呼を生じ、「(キク科の多年草の)シオン」の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

ア 外観

本願商標と引用商標の構成は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであって、全体の構成において明らかな差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。

イ 称呼

本願商標と引用商標は、「シオン」の称呼を同一にするものである。

ウ 観念

本願商標は、特定の観念を有しないものであり、引用商標からは「(キク科の多年草の)シオン」の観念を生じることから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

エ 小括

上記アないしウのとおり、本願商標と引用商標とは、「シオン」の称呼を同一にするとしても、外観において明確に区別でき、観念においても相紛れるおそれはないものであって、ほかに、本願商標と引用商標との間で商品の出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから、これらを総合勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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