結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−17642(T2017−17642/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ロボットクリエイター」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成28年7月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『一般に、目的とする操作・作業を自動的に行うことのできる機械または装置』を意味する『ロボット』の文字と、『創作家』を意味する『creator』の表音『クリエイター』の文字を一連に『ロボットクリエイター』と標準文字で表してなるところ、インターネットの情報によれば、『ロボットクリエイター』の文字は、『ロボット設計技術者』程の意味合いで使用されている。そうすると、これを本願指定役務中、『ロボット設計技術者が行う役務』又は『ロボット設計技術者を育成するための役務』に使用しても、前記役務であることを認識させるにとどまり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ロボットクリエイター」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、本願商標は、その構成中の「ロボット」の文字が、「複雑精巧な装置によって人間のように動く自動人形。人造人間。」等の意味を、「クリエイター」の文字が、「造物主。創造者。」、「創作家。創始者。」、「広告制作者。」などの複数の意味を有する語(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」の「ロボット」、「クリエーター」の項参照。)として、一般に知られているものであり、その構成文字全体からは、「ロボットの創作者」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、構成中の「クリエイター」の語は、上記のとおり、複数の意味を有する語であって、かつ、「ロボット」の文字と「クリエイター」の文字を組み合わせた「ロボットクリエイター」の文字は、辞書等に掲載のないものであるから、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ロボットクリエイター」の文字が、具体的な役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、具体的な役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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