結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「生理用ショーツ,生理用パンティ」及び第25類「下着」を指定商品として、平成27年10月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、灰色で筆記体の『Dress』の文字を普通に用いられる程度の方法で横書きしたものである。ところで、例えば、ウエディングドレスを着るときの専用下着などが存在したり、ドレス用の下着が『ドレス用下着』という表示を用いて通信販売されていることが認められる。こうした事情を考慮すると、ドレス用の下着について該灰色による筆記体の『Dress』という表記は、ドレス用という意味を理解させる表記といえるものであるから、指定商品中『ドレス用の下着』に使用したときには、『ドレス用』という意味を理解させるにとどまり、商品の用途、品質を表示したものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本願商標を『ドレス用の下着』以外の下着に使用したときには、ドレス用の商品であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「Dress」の欧文字を筆記体風の文字で横書きしてなるところ、該文字は、「(ワンピース型の)婦人[子供]服、ドレス」等の意味を有する英単語(株式会社小学館「小学館ランダムハウス英和大辞典」)として、一般に知られているものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Dress」の文字が、「ドレス用のもの」という商品の品質、用途を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、直ちに原審説示のような意味合いを認識させるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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