結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−9362(T2017−9362/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Sel de Mer」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成28年2月9日に登録出願された商願2016−13939に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、フランス国所在のユーリアル社が商品『発酵バター』に使用して著名な商標『Sel de Mer』と同一又は類似の文字を書してなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、該商品があたかも上記会社又は同会社と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Sel de Mer」の文字からなるところ、構成中の「Sel」の文字は「塩」を、「de」の文字は「〜の」を、「Mer」の文字は「海」をそれぞれ意味するフランス語である(「クラウン仏和辞典第7版」株式会社三省堂)から、該文字は、全体として「海の塩」ほどの意味合いを有するものである。
そして、当審において職権をもって調査するに、「Sel de Mer」の文字は、フランスのユーリアル社が商品「発酵バター」について使用するものであることは認められるものの、該文字が、同社の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されている事実を発見することができなかった。
また、「Sel de Mer」の文字は、辞書に載録のある既成語からなり、その意味合いは品質表示とも理解されるものであるから、該語は造語としての独創性を有するものではない。
加えて、本願商標の指定商品「菓子」は、ユーリアル社が「Sel de Mer」の文字を使用する商品「発酵バター」とは、その商品の製造業者や流通経路等を異にするものである。
以上を総合的に勘案すれば、出願人が本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、ユーリアル社の使用する標章を想起、連想することは無いというのが相当であるから、その商品が同社又は同社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。