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Trademark Appeal Case

造語の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−15318(T2017−15318/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「clayjewel」の欧文字を標準文字で表してなり,第14類「身飾品,貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,時計」を指定商品として,平成27年11月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は,「clayjewel」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「clay」の語は「粘土,粘土製の」の意味を,「jewel」の語は「宝石,装身具」等を意味するもので,全体として「粘土製の装身具」ほどの意味合いを容易に認識させる。

そして,本願の指定商品である「身飾品」との関係において,ネックレスや指輪等のアクセサリーの素材においては,金属,ガラス,ビーズ等のほか,粘土も用いられており,そのための粘土が販売されている実情がある。

さらに,樹脂粘土で作る「クレイジュエリー」を表題に含む書籍が販売されているほか,粘土で作られているアクセサリーが「クレイジュエリー」と称されている実情もある。

また,「宝石,装身具」を意味する「jewel」の語は,「宝石類,装身具類の総称」を意味する「jewelry」の語の概念に含まれ,アクセサリーを取り扱う業界において,ほとんど類語として使用されている。

そうすると,本願商標をその指定商品中,「粘土を使用した身飾品」に使用するときは,単に商品の品質,原材料を表示するにすぎないものであり,前記商品以外の「身飾品」に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため,商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は,「clayjewel」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,前半の「clay」の語は「粘土」の意味を,後半の「jewel」の語は「宝石」の意味をそれぞれ有する英単語であるとしても(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店),これらの語を結合して表した「clayjewel」の語自体は,特定の意味を表す英単語その他の外国語の単語として一般の辞書等に掲載されているという事実も見いだせないことから,特定の語義を有しない一種の造語であると認められる。

また,当審において職権をもって調査したが,「clayjewel」の語が,特定の商品の品質又は原材料等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用するときでも,その商品の品質又は原材料を表示するものということはできない。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第16号該当性について

本願商標は,上記(1)のとおり,特定の意味を認識させるものではなく,その構成文字をして,特定の商品の品質等を直接的又は具体的に特定するものともいえないため,これをその指定商品に使用するときでも,商品の品質の誤認を生じるおそれはない。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり,本願は,原査定のいずれの理由によっても拒絶すべきものとすることはできない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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