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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第8716号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デジタルフォトパラダイス」及び「DIGITAL PHOTO PARADISE」の文字を上下二段に書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成8年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3141600号商標(以下「引用商標」という。)は、「パラダイス」の片仮名文字よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動車用シガーライター,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成4年11月30日登録出願、平成8年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「デジタルフォトパラダイス」及び「DIGITAL PHOTO PARADISE」の文字よりなるものである。

そして、その構成中の「デジタルフォト」及び「DIGITAL PHOTO」の語は、「デジタルカメラ等で撮影した写真」を意味する語として広く知られており、指定商品中の例えば「デジタルフォトプリンター」においては品質を表示する語と認められるものである。

また、本願商標が全体として特定の観念を有するものとは認められないものであり、さらに一連で称呼する場合には、「デジタルフォトパラダイス」と11音にも及ぶ冗長なものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、前半の「デジタルフォト」及び「DIGITAL PHOTO」の文字部分を省略して、後半の「パラダイス」及び「PARADISE」の文字部分から生ずる「パラダイス」の称呼及び「楽園」の観念をもって取引にあたることも決して少なくないものというのが相当である。

他方、引用商標からは、その構成文字より「パラダイス」の称呼及び「楽園」の観念が生ずることは明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観における差異を考慮しても、「パラダイス」の称呼を同一にし、「楽園」の観念を同じくする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標はまとまりよく書かれた構成より「デジタルフォトパラダイス」の一連の称呼及び「デジタルフォトの楽園」の観念のみを生ずると述べているが、上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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