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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「造語の称呼・外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第6299号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第6299号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」
争点(論点)
造語の称呼・外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第6299号・不服)は、本件商標と引用商標「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼・外観類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第14類「時計、身飾品(「カフスボタン」を除く)、カフスボタン、宝玉及びその模造品」を指定商品として、平成8年7月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2324948号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和63年9月13日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「ALTICHRONO」の欧文字を横書きしてなり、該文字に相応して「アルティクロノ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり「ALTICHRON」の欧文字を横書きしてなるものと容易に認識されるといえるものであるから、該文字に相応して「アルティクロン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「アルティクロノ」の称呼と引用商標から生ずる「アルティクロン」の称呼とを比較するに、両者は、同数の6音より構成され、このうち、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含め「アルティクロ」の5音を共通にし、異なるところは語尾における「ノ」と「ン」の音の差にすぎない。

しかして、該差異音「ノ」と「ン」は、共に弱く響く鼻音であり、語尾に位置するために一層弱い発音となり、明確に聴取されるものとはいい難いところであるから、この音の差が称呼全体に及ぼす影響は大きいものということはできず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相似たものとなり、彼此聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

また、両商標は、それぞれの構成にあって主要部分を占める「ALTICHRON」の欧文字を同じくし、語尾における「O」の文字の有無に差異を有するにすぎず、この点で外観上も近似した印象を与えるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、ともに特定の意味合いを認識し得ない造語であって、観念上比較すべくもないものであるとしても、その称呼及び外観において彼此相紛らわしい類似の商標というのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品中の「時計」は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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