Trademark Appeal Case
「生搾りピュアゼリー」の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第19976号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「生搾りピュアゼリー」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、調味料、香辛料、食品香料(精油のものを除く。)、米、脱核済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、サンドイッチ、すし、ピザ、べんとう、ミートパイ、ラビオリ、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーペットのもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、氷、アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤、酒かす」を指定商品として、平成7年10月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成9年7月30日付け差し出しの手続補正書によって「ゼリー菓子」と補正されているものである。
2 原査定の拒絶理由
商品「フルーツゼリー」は、果汁などの原材料とするものであるところ、この商標登録出願に係る商標は、全体として、「生のまま搾ったものを原材料とする純粋なゼリー」の如き意味合いを認識させることから、これを本願指定商品中「フルーツゼリー」に使用するときは、「搾ったままの生の果汁を使用した純粋な商品」であることを理解させるに止まり、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと判断される。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当すると認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
よって判断するに、本願商標は「生搾りピュアゼリー」の文字を書してなるところ、これを構成する前半部の「生搾り」の文字部分は、「(果実等を)生のまま搾ったものである」ことを、また、後半部の「ピュアゼリー」の文字部分は「(添加物等を含まない)純粋なゼリー」の意味合いをそれぞれ看取させるものである。
そうとすれば、「生搾りピュアゼリー」と一連に表してなる本願商標よりは、該商品が単に「(果実等を)生のまま搾り、そこに砂糖、色素等の添加物を一切使用しない純粋なゼリー」であること看取させるにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商品の品質、原材料を表示しているにすぎないものと認められるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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