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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「生搾りピュアゼリー」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第19976号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第19976号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「生搾りピュアゼリー」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第19976号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「生搾りピュアゼリー」の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「生搾りピュアゼリー」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、調味料、香辛料、食品香料(精油のものを除く。)、米、脱核済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、サンドイッチ、すし、ピザ、べんとう、ミートパイ、ラビオリ、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーペットのもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、氷、アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤、酒かす」を指定商品として、平成7年10月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成9年7月30日付け差し出しの手続補正書によって「ゼリー菓子」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶理由

商品「フルーツゼリー」は、果汁などの原材料とするものであるところ、この商標登録出願に係る商標は、全体として、「生のまま搾ったものを原材料とする純粋なゼリー」の如き意味合いを認識させることから、これを本願指定商品中「フルーツゼリー」に使用するときは、「搾ったままの生の果汁を使用した純粋な商品」であることを理解させるに止まり、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと判断される。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当すると認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は「生搾りピュアゼリー」の文字を書してなるところ、これを構成する前半部の「生搾り」の文字部分は、「(果実等を)生のまま搾ったものである」ことを、また、後半部の「ピュアゼリー」の文字部分は「(添加物等を含まない)純粋なゼリー」の意味合いをそれぞれ看取させるものである。

そうとすれば、「生搾りピュアゼリー」と一連に表してなる本願商標よりは、該商品が単に「(果実等を)生のまま搾り、そこに砂糖、色素等の添加物を一切使用しない純粋なゼリー」であること看取させるにすぎないものである。

したがって、本願商標は、商品の品質、原材料を表示しているにすぎないものと認められるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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