結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は,「LISA LARSON」の文字を横書きしてなり,第16類,第21類,第24類,第25類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2015年(平成27年)2月3日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年2月9日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,2016年11月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び2017年10月26日付けで国際登録簿の記録の更正の通報があった結果,最終的に,別掲のとおりの商品とされたものである。
(1)本願は,その指定商品中,第21類「Ornaments(not of precious metal).」,第24類「Textiles and textile goods;household textiles;napkins.」及び第25類「Eye masks.」については,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は,現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ,本願において指定する第16類及び第21類に属する商品について,広い範囲にわたる商品を指定しているため,出願人が本願商標をそれらの商品のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから,本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は,その構成中に,著名なスウェーデンの陶芸家兼デザイナーの名前を表す「LISA LARSON」の文字を含むものであり,かつ,その他人の承諾を得ているものとは認められないから,商標法第4条第1項第8号に該当する。
本願商標の指定商品は,別掲のとおりとされた結果,その商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
また,本願は,その指定商品との関係において,本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。
そして,当審において,上記他人の承諾書が提出された。
したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず,また,本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備せず,そして,本願商標が同法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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