sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第15号「著名商標ELLEと結合商標の混同」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第19958号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第19958号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標ELLEと結合商標の混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第19958号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標ELLEと結合商標の混同」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ELLE CHIC」の欧文字と「エルシック」の片仮名文字とを上下二段に横書きにしてなり、第3類「せっけん類,薫料、化粧品、つけづめ、つけまつげ、歯磨き」を指定商品として、平成7年6月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、この商標登録出願に係る商標は、欧文字と片仮名文字が文字の種類を異にし、かつ一段以上空けてなる構成上、両文字部分は視覚上分離されて看取されるところ欧文字にしても、中間に一文字分程度空いていることから、「ELLE」の文字と「CHIC」の文字よりなるものと理解され得るものである。しかして、「ELLE」の文字は、1945年創刊、ELLE社刊のフランスの代表的女性月刊誌で、ファッションを中心に出版され、日本語版も発行されており、その他ライセンス契約により、化粧雑貨品、婦人服、アクセサリー、スポーツ用品等多岐にわたる商品に使用している著名な商標「ELLE」と同一書体の文字よりなるものであるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときには、恰も前記会社と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は「ELLE CHIC」の欧文字と「エルシック」の片仮名文字とを上下二段に書してなるものである。

ところで、「ELLE」の文字は、「フランス エディシオン エ パブリカシオン」が発行する世界的に著名なフランスの女性ファッション雑誌名である。そして現在、「ELLE」の姉妹版ともいえる、イタリア版、ホンコン版、スエーデン版、中国版、ギリシャ版、フインランド版、ドイツ版、オランダ版、台湾版、韓国版、等が多数の国々で発行されているところである。

我が国においては、(株)マガジン ハウスが昭和57年以来雑誌「ELLE」の日本語版を発行してきたが、現在は、「アシェット婦人画報社」がこれを承継し発行しているものである。

このように、雑誌「ELLE」は、ファッションの世界的中心地たるフランスにおいて発行され世界各国に輸出されており、日本においても「ELLE」誌は、古くから我が国の需要者間にも広く知られ、我が国のファッションにも多大な影響を与えてきた。

他方、「フランス エディシオン エ パブリカシオン」は、昭和39年以来、帝人株式会社(大阪市東区南本町1丁6番7号、以下「帝人」という。)に対し、「ELLE」商標の独占的使用を許諾し、帝人は、自ら「ELLE」ファッシヨンに係る洋服を製造、販売するー方、その独占的使用権に基づき、婦人服につきイトキン株式会社(大阪市東区北久太郎町2丁目37番地)、スカーフ・ハンカチ類につき川辺株式会社(東京都新宿区新宿1丁目28番)、寝具類につき西川産業株式会社(東京都中央区日本橋富沢町8番8号)、手袋につき株式会社三大(大阪市福島区福島3丁目2番20号)の各社に「ELLE」の通常使用権を許諾し使用させてきた。その結果、「ELLE」商標は、本願商標の出願時である平成7年頃には既にファッション雑誌名としてのみならず婦人服等の商標としても需要者間に広く知られるようになっていたものである。

そうとすれば、前記「フランス エディシオン エ パブリカシオン」が「ファッション雑誌」、「婦人服」等に使用する商標として著名な「ELLE」と同じ文字をその構成中に一部に有する本願商標を、請求人(出願人)がその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が上記「フランス エディシオン エ パブリカシオン」の業務に係る商品又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について誤認混同するおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第15号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第15号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。