結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−650023(T2017−650023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VITAL PROTEINS」の文字を横書きしてなり、第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)10月29日に国際商標登録出願され、その後、本願の指定商品については、2017年(平成29年)7月24日付けで国際登録原簿に記録された取消の通報があった結果、第5類「Dietary supplements containing proteins,intended to supplement a normal diet or to have health benefits.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、『VITAL PROTEINS』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中、『VITAL』の文字は、『生命の維持に必要な、不可欠な、必須の、重要な』等の意味を有し、『PROTEINS』の文字は、『タンパク質:必須アミノ酸の配給源となる成分を多く含む動植物組織』等の意味を有することから、全体として『生命の維持に必要なタンパク質』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そして、本願の指定商品を扱う業界において、プロテインを原料に含むサプリメントは、広く一般に流通しており、商品を紹介する際にプロテインの栄養素としての重要性に言及している例が多くみられ、需要者が、サプリメントにはプロテインを原料とするものが一般に販売されていることや、プロテインが身体にとって重要であることを直ちに理解し得る実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、『生命の維持にとって重要な栄養素であるプロテインを含む商品』であることを理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本願商標をその指定商品中の『プロテインを原料に含まない商品』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「VITAL PROTEINS」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「VITAL」の文字は、「命の、生命を保つのに必要な、活気のある」等の意味を有する英語であり、「PROTEINS」の文字は、「タンパク質」の意味を有する英語(各語の意味は、「ベーシック ジーニアス英和辞典」(株式会社大修館書店発行)から引用。)であるが、両語を組み合わせてなる本願商標の構成全体から、特定の意味合いを想起させるとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「VITAL PROTEINS」の文字が、商品の品質、原材料を表示するものとして一般に使用されていると認めるに足る事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本願商標が商標の品質等を表示するものでない以上、商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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