結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−650028(T2017−650028/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「Christophe Vasseur」の欧文字を横書きしてなり,第16類,第29類,第30類,第35類,第41類及び第43類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,2015年2月12日にFranceにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,2015年(平成27年)8月12日に国際商標登録出願されたものである。
そして,その指定商品及び指定役務は,2017年(平成29年)4月25日付け及び同年10月26日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び更正の通報が当審においてあった結果,最終的に第16類,第29類,第30類,第35類,第41類及び第43類に属する別掲のとおりの商品及び役務となったものである。
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願は,その指定商品及び指定役務中,第29類,第30類及び第41類において指定する商品及び役務には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれているから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は,現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ,本願は,第41類において広い範囲にわたる役務を指定しているため,このような状況の下では,出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか,又は近い将来使用をすることについて疑義があるから,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり限定された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確となり,また,出願人が,その指定商品及び指定役務について,本願商標を使用しているか,又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。
したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず,また,本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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