結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−650064(T2017−650064/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「VERSASAFE」の欧文字を書してなり,第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2016年(平成28年)4月29日に国際商標登録出願されたものである。
その後,その指定商品については,当審における2017年(平成29年)8月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第10類「Component of a needleless intravenous administration system,namely,syringes for injections and a blunt cannulae.」となったものである。
原査定においては,本願の指定商品は,その表示の内容及び範囲が不明確であるため,商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,前記1のとおり,当審における限定の結果,その内容及び範囲が明確なものになったと認められるから,商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。