Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第1091号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ELREPHO」の欧文字を書してなり、第9類「色彩に関するデータの記録装置、測定機械器具、電気磁気測定器、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成5年6月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用登録商標
これに対し、原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した 登録第3035143号商標(以下、「引用商標」という。)は、「AUTOELREPHO」の欧文字を書してなり、第9類「色・明るさ・不透明さを自動的に計測する測定装置」を指定商品として、平成4年5月19日登録出願、同7年3月31日にその設定登録がなされているものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、上記の通り「ELREPHO」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「エルレフォ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「AUTOELREPHO」の欧文字を書してなるものであるところ、これを構成する前半部の「AUTO」の文字は、写真機械器具、医療用機械器具、測定機械器具等、機械を取り扱う業界においては「AUTOMATIC」(自動式機器)の略語として、例えば「AUTO FOCUS CAMERA」(自動焦点機構カメラ)、「AUTO−NURSE」(電子検診装置)、「AUTOSTOP」(自動停止装置)、「AUTOPILOT」(自動操縦装置)等の如く、普通に使用しているのが実情である。
そうとすれば、引用商標に接する取引者・需要者は、引用商標中、前半部の「AUTO」の文字部分は、単に当該商品が「自動式機構」であることを表しているにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は後半部の「ELREPHO」の文字部分にあるものと理解・認識し、これより生ずる「エルレフォ」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものと認められる。
したがって、引用商標よりは、構成中の「ELREPHO」の文字部分より、単に「エルレフォ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
そして、共に「エルレフォ」の称呼を生ずる本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼において類似する商標といえ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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