結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−2131(T2017−2131/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「EXTECH」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年11月30日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品は,原審における平成28年7月29日付けの手続補正書により,第9類「測定用機器,ガスメーター,水道メーター,測定機械器具,風速計,電力計,湿度計,回転計,温度計,電気磁気測定器」と補正された。
原査定は,「本願商標は,登録第4709003号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は,閉鎖商標原簿の記載によれば,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成30年2月22日にされている。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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