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Trademark Appeal Case

氏名の識別力と使用による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第9956号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,救命用具,浮き袋,レギュレーター,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,保安用ヘルメット,電気通信機械器具」を指定商品として、平成5年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『宮田』をローマ文字で表したものと認識される『miyata』の文字を普通に用いられる域を脱しない方法で表示してなるにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第4号に該当する。また、出願人は、本願商標が商標法第3条第2項の規定に該当する旨述べているが、提出された証拠によっては、本願商標がその指定商品について取引者、需要者間に広く認識されるに至っているものとは認められない。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ありふれた氏と認められる「宮田」のローマ文字「miyata」をややデザイン化して書してなるところ、文字のデザイン化が盛んに行われている昨今の実情からすると、この程度のデザインをして、格別特異な書体、特殊な文字を表したものとは認められず、普通に用いられる態様の域を出ない方法で表してなるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、本願商標が、商標法第3条第1項第4号に該当するとしても、その指定商品である「消火器、消火装置」について、長年使用された結果、同人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者間に広く認識されているものであるから、商標法第3条第2項の規定に該当する旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第43号証及び参考資料1を提出しているので、以下、この点について検討する。

甲第1号証ないし甲第20号証として提出された商品カタログに表示されている商品は、「消火器」に関する使用例が大半を占めているものであり、しかも、商標は、本願商標の文字の他に自他商品の識別機能を果たし得る図形と組み合わせて使用されているものや、色彩が異なるものがほとんどであると認められる。

そして、宣伝・広告の方法については、上記の商品カタログが提出されているのみで、他に例えば、新聞、雑誌等への掲載によるものは何ら示されておらず、また、本願指定商品についての生産量、売上量、市場占有率等も不明である。

また、その指定商品中「消火栓、救命用具」については、甲第21号証ないし甲第43号証の茅ヶ崎商工会議所、取引業者などによる証明書における証明事項の中に記載されているのみであり、該証明書は、本願商標について著名である旨の予め用意された証明事項を証明しているにすぎず、しかも、該証明書に添付された商品カタログには、その使用例は何ら示されていないから、客観性が十分であるとは認め難い。

さらに、本願指定商品中、少なくとも「消防艇、消防車、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク、浮き袋、レギュレーター、盗難警報器、事故防護用手袋、保安用ヘルメット、電気通信機械器具」については、使用の事実を示す証拠が提出されていない。

以上の認定を総合して判断すると、提出された書証によっては、本願商標が商標法第3条第2項に該当すると認めることはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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