結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−9437(T2017−9437/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類「牡蠣(生きているものに限る。)」を指定商品として、平成28年6月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5163330号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベンテンカンパチ」の片仮名と「弁天かんぱち」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成20年3月7日に登録出願され、第29類「かんぱち(生きているものを除く。)」を指定商品として、同年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、毛筆体で「弁天かき」の文字を横書きにし、その右下に小さく「BENTEN−KAKI」の欧文字を配してなるところ、その構成中の「BENTEN−KAKI」の欧文字部分は、上段の「弁天かき」の表音を欧文字表記したものと無理なく理解できるものであり、全体として外観上まとまりよく一体的に表されたものであって、その構成文字に相応して生じる「ベンテンカキ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「弁天」の文字は、「弁才天」の略称であることから、本願商標からは、「弁才天のかき」程の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「ベンテンカンパチ」の片仮名と「弁天かんぱち」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「ベンテンカンパチ」の片仮名は、下段の「弁天かんぱち」の読みを片仮名で表記したものと容易に認識させるものであり、同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく一体的に表されたものであって、その構成文字に相応して生じる「ベンテンカンパチ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標の構成中、「弁天」の文字は、「弁才天」の略称であることから、引用商標からは、「弁才天のかんぱち」程の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 外観
本願商標と引用商標の構成は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであり、その構成文字も態様も異なるものであって、全体として明らかな差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。
イ 称呼
本願商標から生じる「ベンテンカキ」の称呼と、引用商標から生じる「ベンテンカンパチ」の称呼とは、構成音及び構成音数が明らかに相違するものであるから、称呼上、明確に区別できるものである。
ウ 観念
本願商標から生じる「弁才天のかき」の観念と、引用商標から生じる「弁才天のかんぱち」の観念は、「弁才天」の部分が共通するとしても、両商標を全体としてみたときには、それぞれの観念が類似するものということはできない。
エ 小括
上記アないしウのとおり、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において類似しないものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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