Trademark Appeal Case
ロックの品質誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第9488号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「デュアル ロック」の片仮名文字を横書きしてなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製金具」を指定商品として、平成5年4月27日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
これに対し、原査定は、この登録出願に係る商標は、二重の意の英語「DUAL」に通ずる「デュアル」の文字と錠前の意の外来語として親しまれている「ロック」の文字とを「デュアル ロック」と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中「二重の施錠機構を有する錠前」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
よって判断するに、本願商標は「デュアル ロック」の文字を書してなるところ、これを構成する後半部の「ロック」の語は、英語の「LOCK」に通じ「鍵、錠前」を意味する語として、今日では日本語化して使用されているところである。
そうとすれば、その構成中に「鍵、錠前」を意味する「ロック」の文字を有する本願商標を、その指定商品中、上記商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。